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相続登記

不動産の所有者が亡くなり、相続人への所有権移転登記をする際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍類をはじめ、様々な書類を添付する必要があります。戸籍類には法律で定められた保存期間があり、それを過ぎると取得できなくなってしまうなど時間が経つにつれ手続きや揃える書類が複雑で難しくなりますので、早めの名義の書き換えをお勧めします。

お手元にあればご持参頂きたい書類・ 被相続人の戸籍類
・ 被相続人の最終住所の分かるもの(住民票の除票や戸籍の附票)
・ 相続人の戸籍
・ 相続人の住所証明書(住民票か戸籍の附票)
・ 遺言書
・ 遺産分割協議書
・ 被相続人の所有不動産の分かるもの(固定資産税の課税通知書など)
・ 固定資産評価証明書

相続調査

ご自分が亡くなられたときに、法定相続人となる人は誰かを戸籍類を調査して特定し、相続関係図を作成する相続調査も行っております。